私たちにできること
01
相続専門の税理士が
わかりやすくご説明いたします。
突然相続が発生すると、何から手をつけたらいいのか、誰に相談したらよいのか、税金はかかるのか……。様々な不安に直面します。
相続は人生にそう何度もあることではありません。わからないことだらけであたりまえです。税理士法人あいものは、そんなご家族の気持ちに寄り添いしっかりとサポートいたします。
難解な専門用語はなるべく使わずに、できるだけわかりやすく説明するよう心掛けています
。
また、弊社の特徴として、 相続専門の税理士が受付けから手続き完了後まですべて一貫して担当 します。経験の少ない職員が担当したり、途中で担当者が変わったりすることはありませんので、安心してご依頼いただけます。もし、相続税がかかる場合には、初回ヒアリングの時点でおおよその財産から概算の税額をお答えいたします。
相続税申告・納付に必要なことを、ご一緒にひとつひとつ解決していきます。
相続税は、
亡くなった日から10ヶ月以内に申告と納付を済ませなければなりません。
10ヶ月と聞くと長いと感じるかもしれません。しかし、相続人を調べて、亡くなった方の預金や株式、不動産などの調査し、誰がどの財産をもらうか話し合い、税金を納税する、といった一連のスケジュールは思っている以上に時間がかかります。どんな資料を用意すればいいのか、財産の金額はいくらになるのか、他の相続人と折り合いがつかない場合はどうすればいいかなど、ひとつひとつ一緒に解決していきましょう。相続にまつわることはもちろん、まつわらないことでも構いません、どんなことでもお気軽にご相談ください。
02
みんな笑顔で納得、円満、
そんな遺産分割をお手伝いします。
相続のルールや税金のことは難しいことも多いです。ご家族でお話し合いをするとき、相続や税金のことに精通し、公正中立な第三者がいなければ、みんなが納得する遺産相続をまとめることはできません。 残されたご家族の想いに寄り添い、最終的にみんなが円満で納得の相続となるよう誠心誠意サポートさせていただきます。
相続において一番重要なこと
は何か?そう聞かれれば、
みんなが笑顔で納得して円満に財産を分け合えること
、と答えます。
誰が、どの財産を相続するのか、相続において最も重要な問題になります。今まで仲の良かった御家族が、遺産を巡って争うなんてことも珍しいことではありません。税理士なのだからとにかく税金が安くなることを第一に考えるのでは、と思われるかもしれません。確かに相続税は誰がどの財産を相続するかで納税額が変わってくることもあります。しかし、納税額を少なくすることのみを優先して遺産分割を進めるのは良い提案とは言えません。
個別の事情にも寄り添ってご提案します。
遺産には、土地や建物、有価証券など様々なものがあります。しかも土地は土地でも利用価値の高い土地もあれば低い土地もあります。すぐに高値で売れるものもあれば、様々な理由で何年待っても売れないものもあります。
もっと言えば、そもそも人はそれぞれ価値観が違うので、同じ財産であってもそれぞれ価値が違ってくる
ことになります。
その上、それぞれの家族にはそれと同じだけ、その家族にしかわからない個別の事情があるものです。相続では様々な感情が交錯し、みんなが納得して遺産を分割する、ということは思ったより簡単なことではないのです。
せっかく残してもらった遺産が原因で家族がバラバラになってしまえば、亡くなった方に申し訳が立ちません。一番大切なことはみんなが笑顔で納得、円満に遺産を分割することなのです。
03
問題をワンストップで解決、
手続きも代行いたします。
相続には、お客様の相談内容によって、税理士の他にも、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、不動産会社などそれぞれのプロフェッショナルの知識が必要になります。お客様でそれらすべてを個別に依頼することは非常に大変なことです。
弊社ではそれぞれ
経験豊富な専門家と連携して最適な相続へ導きますので、安心してご依頼ください。
また相続には戸籍の取得から各種証明書や名義変更手続きなど、本当に多くのやるべきことが生じます。仕事が忙しくてなかなか時間がとれない、面倒な手続きはできるだけお任せしたいなど、お客様の御要望に合わせて手続きを代行いたします。
04
税理士報酬は、
業界低水準・明瞭会計。
当事務所へお支払いいただく料金は、
遺産総額・相続人数などに応じてわかりやすく料金表に記載しております。
料金表は、業界低水準のものを参考に作成しております。初回相談時にお見積り額を提示させていただきます。
弊社でご面談時の相談料や、ご成約時の手付金などもありません。
また、
事前に説明していない料金は発生しません。
安心してお気軽にご相談ください。
ご成約までの流れ
お問い合わせ
ご面談
お客様から遺産総額等を
ヒアリング・見積書提示
ご成約、業務開始
税理士が相続税申告書に添付できる書類に「税理士法第33の2第1項に規定する添付書面」というものがあります。これは、申告書を作成するにあたって 税理士の確認作業をどのように行ったかなどを説明する書類 になります。作成税理士が自ら説明を行うことで、税務署が調べたいと思う部分をあらかじめ解消することができ、結果として税務署調査の可能性は低くなります。この添付書面、作成するしないは任意ですし、労力もその分かかります(そのため大手では最低でも数万円はかかるオプションサービスとなっていることが多いです。)弊社では精度の高い申告業務を推奨しているため、 すべてのお客様に無料で添付させていただきます。
初回の相談はすべて無料です。
まずはお気軽に
お問い合わせください。